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特許請求の範囲の記載について

特許発明の“抜け道”を競合他社に許すことのないように、特許請求の範囲は多項制を活用してクレーム数を多く記載するのが望ましいと思います。さらに、広いクレームから具体的構成クレームまで多段階に記載しておけば、将来の補正や分割等に役立って好ましいと考えます。また、多くの実施例を詳細な説明の欄と図面に記載しておくことで、将来の補正や分割等にとても有効です。(Y.N)

依頼内容の検討について

貴社から特許出願等の依頼を受けると、依頼された内容を1件毎に、技術面及び法律面から詳細に検討して、新しい法律のもとで最高度の仕事を行なうよう、最善の努力を払います。特許出願前の検討が十分に行われることで、できるだけ広く強い権利を取得する可能性を高くすることができます。(Y.N)

弁理士が直接に担当致します

当事務所では、特許・実用新案・意匠・商標に関しては、技術的経験豊かな有資格者(弁理士)が、直接に担当しております。特許法・実用新案法・意匠法・商標法の改正が施行された際も、新しい法律に対応して、貴社が有効な特許権等を確立されるよう十分に配慮致します。なお、現在施行されているのは、いわゆる平成26年改正法で、平成27年4月1日から施行されています。(Y.N)

特許権について

特許権は、特許発明を独占排他的に実施することができる権利です。すなわち、第三者が権原なく特許発明を実施すると、特許権の侵害となります。特許権者は、侵害者に対して、差止請求、損害賠償を請求することができます。特許権者は、特許発明の実施を希望する第三者に対して、専用実施権や通常実施権という実施権を与えることができます。専用実施権を設定すると、専用実施権者のみが特許発明を独占排他的に実施できるようになります。通常実施権を設定した場合は、特許権者及び通常実施権者の双方が特許発明を実施することができます。(Y.N)

拒絶理由通知書への対応について

拒絶理由通知書とは、特許出願された発明に対し、特許庁がこのままでは特許査定をすることができない旨とその理由を通知してくる書類のことです。拒絶理由の多くは、出願した発明が、既に世の中に知られている公知技術と同一、又は、公知技術から当業者が容易に考え出すことができたものであるから、特許査定をすることができない、というものです。その場合、公知技術として審査官が引用した先行技術文献との相違点が明らかとなるように、手続補正書にて特許請求の範囲を補正し、合わせて、意見書にて相違点を主張することにより、特許査定を得られるように対処するのが、基本的な対応といえます。(Y.N)

特許出願時にご持参いただくものについて

特許出願をするにあたり、当事務所に来ていただき、発明内容をご説明して頂きます。その際、現物や試作品、図面等があれば、ご持参ください。あるいは、貴社への出張も可能です。貴社にとっては発明内容を説明しやすくなり、当事務所にとっては、発明内容の理解の助けとなり、スムーズに質の高い内容の出願書類(明細書等)を作成することができます。例えば、技術的に不十分な点があっても、色々と技術面からの検討を行って、立体的に構成を完成させ、有益な特許権の獲得に協力させていただきます。(Y.N)

特許出願時の明細書等の記載について

特許権を取得するためには、まず、発明内容を記載した明細書等の書類によって、特許庁へ特許出願を行ないます。特許出願後、特許庁から拒絶理由通知書が送られてくる場合があります。この拒絶理由通知書に対して手続補正書及び意見書を提出して登録を図ることができます。補正は、出願時に明細書等に記載された範囲内で行わなければなりません。将来の拒絶理由通知に適切に対応できるように、出願当初から明細書等に十分にかつ適切な記載をしておくことが肝要であります。(Y.N)