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実質2行のクレームについて特許されました。

弊所から特許出願した発明について、最近、実質2行の短い表現のクレームで特許されました(特許第6275546号)。特許請求の範囲が短いということは、原則的に、広い権利だと言えます。特許請求の範囲の請求項1の記載は、「対向する2平面の間を密封する金属シールに於て、横断面形状がU字形であり、モリブデンから成り、かつ、被密封流体が溶融錫であることを特徴とする金属シール。」です。

Category: : news Posted on: 2018-03-11 01:49:15, by Blogger HOME

2行の短いクレームについて特許されました。

弊所から特許出願した発明について、最近、2行の極めて短い表現のクレームで特許されました(特許第5913539号)。特許請求の範囲は、原則的に、短い程、特許発明の技術的範囲(権利範囲)が広いと言えます。具体的には、特許請求の範囲の請求項1は、「製造の際に発生する剥離帯電及び摩擦帯電に伴う静電気によって、複数枚のメモ用樹脂フィルム片(11)を、積層一体状に重ね合わせたことを特徴とするメモ片積層体。」という、特許公報では2行の短いクレームです。

Category: : news Posted on: 2016-05-13 04:56:16, by Blogger HOME

特許異議の申立てについて

特許掲載公報の発行の日から6月以内に、何人も、その特許を取り消すべき旨の申立てをすることができます。特許異議の申立ての理由は所定のものに限られており、例えば、新規性(29条1項)違反や、進歩性(29条2項)欠如などが挙げられます。特許異議の申立てがされると、審判官の合議体により審理され、最終的には取消決定又は維持決定がされます。ライバル会社の新しい特許に対して、特許異議の申立てをして、取消しを図ることが考えられます。

Category: : news Posted on: 2016-01-27 05:17:41, by Blogger HOME

色彩の商標について

商標法改正により、新しく色彩のみからなる商標、位置商標等についても保護対象とされるようになりました。色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標です。色彩のみからなる商標のうち単色のものは登録が難しいと思われますので、複数の色彩の組合せとしたり、「色彩のみからなる商標」で位置を特定したりして、「色彩のみからなる商標」としての登録を図ることをお勧めします。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-12-28 01:27:16, by Blogger HOME

外国特許出願について

米国、ヨーロッパ、中国、台湾、韓国等への特許出願について、各国の法律及び実務に対応した的確な指示を、各国法律(特許)事務所へ出し、スムースな権利確立を図ります。PCT出願の利用もお勧めします。(Y.N)  

Category: : news Posted on: 2015-11-06 01:11:37, by Blogger HOME

商標登録出願について

商標には、商品について使用する商品商標と、役務(サービス)について使用する役務商標があります。商標登録出願の際には、指定商品・指定役務を指定する必要があります。商標登録出願前に、指定商品・指定役務について十分に検討するとともに、原則、他社の登録商標及び出願中の商標を調査してから、商標登録出願を行なう必要があります。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-11-04 01:22:33, by Blogger HOME

意匠登録出願について

意匠権は、物品の美的外観(デザイン)に関する権利です。意匠登録出願としては、通常の意匠登録出願をする他に、関連意匠制度、部分意匠制度等の特別な制度を利用できる場合があります。関連意匠制度とは、類似する2以上の意匠について、最初のひとつを本意匠とし、本意匠の意匠公報発行日までに出願された後の出願について関連意匠とすることで、本来なら登録されることのない(後の)意匠登録出願について、登録を受けることができるという制度です。部分意匠制度とは、物品の部分に特徴がある場合に、その特徴ある部分を取り入れつつ全体としては非類似となるような他社の製品に対しても権利を及ぼすことができる(侵害とできる)意匠権を得るための制度です。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-10-14 01:55:31, by Blogger HOME

特許をはじめとする知的財産権に関するご相談について

特許をはじめとする知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関するご希望・問題については、親切・丁寧に御相談に応じています。ご相談は、原則無料です。なお、口頭鑑定等につきましては、料金をご請求させていただく場合もございます。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-10-02 04:30:06, by Blogger HOME

特許出願書類の作成期間について

特許出願の受任の際に作成期間のご希望を承った場合、スケジュールを守り、迅速に手続を完了します。万一遅延すると予測される場合は予めご連絡差し上げ、遅延原因は早期に除去致します。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-09-30 02:26:36, by Blogger HOME

特許出願の依頼について

特許出願依頼時に図面又は現物さえあれば原稿は不要です。発明の構成及び作用効果は、口頭の質疑応答により十分に対応可能であります。なお、特許出願についての相談は無料です。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-09-28 01:24:16, by Blogger HOME