特許請求の範囲の記載について

特許発明の“抜け道”を競合他社に許すことのないように、特許請求の範囲は多項制を活用してクレーム数を多く記載するのが望ましいと思います。さらに、広いクレームから具体的構成クレームまで多段階に記載しておけば、将来の補正や分割等に役立って好ましいと考えます。また、多くの実施例を詳細な説明の欄と図面に記載しておくことで、将来の補正や分割等にとても有効です。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-04-25 19:27:35, by : Blogger