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新規性喪失の例外について

発明の展示会への出品、刊行物への掲載等により、特許出願前に発明を公知にすると、その発明は新規性を喪失し、原則として、特許を受けることができません。しかし、発明を公知にした日から1年以内に特許出願し、かつ、所定の手続き(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続き)をすることにより、特許を受けることができる可能性があります(特許法第30条第2項・第3項)。意匠(デザイン)についても、同様の規定があります(意匠法第4条第2項・第3項)。出願を御依頼の際、展示会への出品、刊行物への掲載等の事実があれば、お知らせください。

特許権取得までの流れ

 特許権を取得するには、発明者・出願人等を記載した「願書」、特許庁へ発明内容を記載した「明細書」、特許権の権利化を希望する内容を記載した「請求の範囲」等の書類を、特許庁へ提出します(「特許出願」といいます)。
 特許出願と同時、又は、特許出願から3年以内に出願審査請求を行うことにより、審査が開始されます。
 通常、審査の結果、拒絶理由通知として、特許出願した発明と似た公知文献等が通知されます。
 拒絶理由通知に対応して、「請求の範囲」等を補正するとともに、「意見書」を提出して、特許権取得を図ります。特許査定された場合、第1年分から第3年分の特許料を納付し、特許庁での設定登録により特許権が発生します。

実質2行のクレームについて特許されました。

弊所から特許出願した発明について、最近、実質2行の短い表現のクレームで特許されました(特許第6275546号)。特許請求の範囲が短いということは、原則的に、広い権利だと言えます。特許請求の範囲の請求項1の記載は、「対向する2平面の間を密封する金属シールに於て、横断面形状がU字形であり、モリブデンから成り、かつ、被密封流体が溶融錫であることを特徴とする金属シール。」です。

特許異議の申立てについて

特許掲載公報の発行の日から6月以内に、何人も、その特許を取り消すべき旨の申立てをすることができます。特許異議の申立ての理由は所定のものに限られており、例えば、新規性(29条1項)違反や、進歩性(29条2項)欠如などが挙げられます。特許異議の申立てがされると、審判官の合議体により審理され、最終的には取消決定又は維持決定がされます。ライバル会社の新しい特許に対して、特許異議の申立てをして、取消しを図ることが考えられます。

色彩の商標について

商標法改正により、新しく色彩のみからなる商標、位置商標等についても保護対象とされるようになりました。色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標です。色彩のみからなる商標のうち単色のものは登録が難しいと思われますので、複数の色彩の組合せとしたり、「色彩のみからなる商標」で位置を特定したりして、「色彩のみからなる商標」としての登録を図ることをお勧めします。(Y.N)

外国特許出願について

米国、ヨーロッパ、中国、台湾、韓国等への特許出願について、各国の法律及び実務に対応した的確な指示を、各国法律(特許)事務所へ出し、スムースな権利確立を図ります。PCT出願の利用もお勧めします。(Y.N)

 

商標登録出願について

商標には、商品について使用する商品商標と、役務(サービス)について使用する役務商標があります。商標登録出願の際には、指定商品・指定役務を指定する必要があります。商標登録出願前に、指定商品・指定役務について十分に検討するとともに、原則、他社の登録商標及び出願中の商標を調査してから、商標登録出願を行なう必要があります。(Y.N)

特許をはじめとする知的財産権に関するご相談について

特許をはじめとする知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関するご希望・問題については、親切・丁寧に御相談に応じています。ご相談は、原則無料です。なお、口頭鑑定等につきましては、料金をご請求させていただく場合もございます。(Y.N)

特許出願書類の作成期間について

特許出願の受任の際に作成期間のご希望を承った場合、スケジュールを守り、迅速に手続を完了します。万一遅延すると予測される場合は予めご連絡差し上げ、遅延原因は早期に除去致します。(Y.N)

特許出願の依頼について

特許出願依頼時に図面又は現物さえあれば原稿は不要です。発明の構成及び作用効果は、口頭の質疑応答により十分に対応可能であります。なお、特許出願についての相談は無料です。(Y.N)