弁理士が直接に担当致します

当事務所では、特許・実用新案・意匠・商標に関しては、技術的経験豊かな有資格者(弁理士)が、直接に担当しております。特許法・実用新案法・意匠法・商標法の改正が施行された際も、新しい法律に対応して、貴社が有効な特許権等を確立されるよう十分に配慮致します。なお、現在施行されているのは、いわゆる平成26年改正法で、平成27年4月1日から施行されています。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-04-20 20:02:09, by : Blogger