色彩の商標について

商標法改正により、新しく色彩のみからなる商標、位置商標等についても保護対象とされるようになりました。色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標です。色彩のみからなる商標のうち単色のものは登録が難しいと思われますので、複数の色彩の組合せとしたり、「色彩のみからなる商標」で位置を特定したりして、「色彩のみからなる商標」としての登録を図ることをお勧めします。(Y.N)

Category: : news Posted on: 2015-12-28 10:27:16, by : Blogger