実質2行のクレームについて特許されました。

弊所から特許出願した発明について、最近、実質2行の短い表現のクレームで特許されました(特許第6275546号)。特許請求の範囲が短いということは、原則的に、広い権利だと言えます。特許請求の範囲の請求項1の記載は、「対向する2平面の間を密封する金属シールに於て、横断面形状がU字形であり、モリブデンから成り、かつ、被密封流体が溶融錫であることを特徴とする金属シール。」です。

Category: : news Posted on: 2018-03-11 10:49:15, by : Blogger