特許異議の申立てについて

特許掲載公報の発行の日から6月以内に、何人も、その特許を取り消すべき旨の申立てをすることができます。特許異議の申立ての理由は所定のものに限られており、例えば、新規性(29条1項)違反や、進歩性(29条2項)欠如などが挙げられます。特許異議の申立てがされると、審判官の合議体により審理され、最終的には取消決定又は維持決定がされます。ライバル会社の新しい特許に対して、特許異議の申立てをして、取消しを図ることが考えられます。

Category: : news Posted on: 2016-01-27 14:17:41, by : Blogger