新規性喪失の例外について

発明の展示会への出品、刊行物への掲載等により、特許出願前に発明を公知にすると、その発明は新規性を喪失し、原則として、特許を受けることができません。しかし、発明を公知にした日から1年以内に特許出願し、かつ、所定の手続き(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続き)をすることにより、特許を受けることができる可能性があります(特許法第30条第2項・第3項)。意匠(デザイン)についても、同様の規定があります(意匠法第4条第2項・第3項)。出願を御依頼の際、展示会への出品、刊行物への掲載等の事実があれば、お知らせください。

Category: : news Posted on: 2024-03-01 09:10:00, by : Blogger