2行の短いクレームについて特許されました。

弊所から特許出願した発明について、最近、2行の極めて短い表現のクレームで特許されました(特許第5913539号)。特許請求の範囲は、原則的に、短い程、特許発明の技術的範囲(権利範囲)が広いと言えます。具体的には、特許請求の範囲の請求項1は、「製造の際に発生する剥離帯電及び摩擦帯電に伴う静電気によって、複数枚のメモ用樹脂フィルム片(11)を、積層一体状に重ね合わせたことを特徴とするメモ片積層体。」という、特許公報では2行の短いクレームです。

Category: : news Posted on: 2016-05-13 13:56:16, by : Blogger